これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?

「法人破産の準備を水面下で進めると、計画倒産として違法になりますか?」

 

最近、法律相談でこの質問を受けることが増えていると感じています。

また、法人破産の申し立てについて、代理人として債権者の方に通知を送ると、

「これは計画倒産でしょ?違法ですよ」

といわれることもよくあります。

 

「計画倒産」は悪い意味で用いられることがほとんどです。

一般的には、『倒産直前に、債務超過におちいった債務者が重要な資産を隠匿したり、低額で親族・知人に資産を処分して、債務者は行方をくらませる(夜逃げ)』といったケースが念頭に置かれているようです。

 

しかし、破産法を含めた倒産法制の中に「計画倒産」という法律用語はありません。

ですので、法律上、「計画倒産」についての定義もありません。

 

もちろん、さきほどの一般的なケースであれば、民事上、詐害行為取消権の対象となったり、破産すれば否認権の対象となる可能性が高いと考えられます。また、刑事上、詐欺罪や破産詐欺罪に該当すれば、当然、刑事罰が科される可能性もあります。

 

そのため、「計画倒産」というあいまいな言葉(状態)が独り歩きして、「倒産の準備を水面下で進める」=計画倒産=違法という評価がなされていると考えられます。

 

けれども、倒産(民事再生、法人の破産や通常清算・特別清算)の準備を水面下で進めることは(債権者に説明せずに、内々で準備すること)、違法ではありません

また、債務超過におちいっても、法人が資産を適正に評価して相当価格で売却すること(代金を運転資金等にあてること)も違法ではありません

 

最大の問題は、資金繰りが苦しくなった経営者の方が、「倒産の準備をすると計画倒産となるから、やめておこう」と考えて、専門家への相談が遅れることです。

※法律相談において、「倒産の準備は計画倒産になるから、ダメですよね」とおっしゃる経営者の方が想像以上に多いことに驚かされます。

 

倒産に関しては一人で悩まず、早めに専門家の法律相談を受けることが最も重要です。相談が遅れた結果、損失が大きくなるケースもあります。

倒産は、早めに弁護士に相談することによって、損失を最小限におさえることができるといえます。

 

当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

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なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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