上手な会社のたたみ方 ③債務超過でも会社をたたむ方法 

今回は、最近増えている「廃業」についてです。

2019年2月に帝国データバンクが公表した資料によりますと

2018年 愛知県の「休廃業・解散」の企業:1076件

これに対して、倒産した企業:638件

業種別に見ますと、「休廃業・解散」の企業のうち、

建設業:342件(全体の31%)

卸売業:177件

サービス業:172件

ちなみに、代表者の年齢別ですと70代が343件と最多です(全体の36%)。

 

廃業の相談にくる会社経営者の方は、

後継者がいないので廃業したいのですが、破産は避けたかったので、決断までに時間がかかってしまいました

とおっしゃる方が多いです。しかし、債務超過の会社の廃業=破産ではありません。

「破産を避けよう」と思うあまりに、早い時期に専門家への相談のタイミングを逃してしまうと、かえって問題が大きくなりかねません。

「破産を避ける」主要な理由は、大きく分けると二つです。

①取引先や従業員に迷惑をかけたくない

②経営者が連帯保証をしているため、会社の破産=経営者の破産となるため

②については既にコラムでも説明していますので、今回は①を中心に説明します。

 

①についてのポイントは、「企業のコアとなるA事業が継続可能かどうか」=収益性や将来性があるか、という点です。

仮に、企業のコアとなるA事業に収益性や将来性が見込まれるのであれば、事業価値を適正に算定した上で(公認会計士に依頼して算定することが一般的です)、取引先や従業員を含めて事業を譲渡する(支援先や第二会社等への譲渡)ことによって、取引先や従業員への迷惑は最低限に抑えることが可能です。

 

具体的な方法としては、企業から取引先・従業員を第二会社・スポンサー企業に「収益性・将来性のあるA事業」を適正な譲渡対価にて譲渡(事業譲渡・会社分割が一般的です)する方法です。

その後、企業には主に金融負債が残りますが、金融機関と協議した上で、破産ではなく特別清算によって処理することも可能です。

 

以上のように、債務超過している会社の廃業=破産ではありません。

 

当事務所では、企業(法人・個人事業主)の廃業や清算・特別清算、破産や事業譲渡を専門的に扱っております。

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代表弁護士  阪野 公夫

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