中小企業におけるM&Aと買収監査

最近はM&Aという報道を目にしない日はないほど、M&Aは広く浸透するようになりました。

さらに、中小企業においても(マスコミに報道はされないとしても)、M&Aは事業拡大や事業再生の手法として広く用いられています。

 

当事務所でも、名古屋市を中心として、愛知県下や近隣地域において、株式譲渡や事業譲渡、合併によるM&Aの相談や案件を受けております。

その中で非常に悩ましいのが、買収監査(デューディリジェンス)(「DD」と略します)のタイミングと内容です。

 

M&Aの流れは様々な経過を辿りますので一様ではありませんが、一般的には

① 買い主候補の探索

② 秘密保持契約の締結

③ 買収スキームの検討や買収価格の査定

④ 基本合意書の取り交わし

⑤ 各種DDの実施

⑥ 最終契約の締結

という流れになろうかと思います。

 

買い手側からすれば、できるだけ早く売り手企業の内情を知りたいという要請があります。

 

とりわけ問題になるのが、中小企業のM&Aの場合(株式譲渡であれ、事業譲渡であれ)、簿外債務の存在や内容、さらに社長・部長の個性といった、資料には表れない事情が多数あるという点です。

そのため、各種DDにおいて社長や事業のカギを握る部長(その他関係者)からヒアリングを行うのですが、それでも十分に実態を把握できるのか、という問題があります。

 

当事務所では、M&Aにおいて、売り手企業の内部資料(会計資料やその他重要書類)を明記するだけでなく、関係者からのヒアリング資料も「買収監査資料」として明記しておきます。

それは後日、売り手側と買い手側で「A氏がこう言った」「B氏から、何ら説明がなかった」という争いを避けるためです。

ただ、中小企業の場合、どうしても社長やカギを握るキーパーソンの個性が事業を支えていることが多いので、目に見えない部分をどのように評価するのかが非常に難しいと感じています。

 

当事務所では、基本的な方針として売り手側が有利な事情だけでなく、不利な事情も全てきちんと開示したかという点を重視しています。

 

 

当事務所では、企業のM&A(株式譲渡、事業譲渡、合併)を専門的に扱っております。

これらのM&Aに関する法律相談は初回30分無料にて行っております。

まずはお気軽にご連絡ください。無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

 

 

 

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