実例公開 飲食店のM&A(事業譲渡) ③事業譲渡契約の調印

前回のコラム(実例公開 飲食店のM&A(事業譲渡) ②調査の実施)の続きです。

 

実際の名古屋市内での飲食店(1店舗)の事業譲渡の実例をもとに、ポイントを解説します。

 

前回のコラムでお伝えした通り、飲食店の事業譲渡では事前の調査が重要です。

法的事項に関する主要な調査項目は以下の通りです。

  <調査事項>

①店長その他スタッフの体制・雇用継続の可否

②①について、未払い残業代やパワハラ等の問題の有無

③店舗の賃貸借の契約書・賃料の支払い状況の確認

④店舗の機械(レジやサーバーなど)のリース契約書・リース料の支払い状況・残リース料の確認

⑤調理用機械・備品等の稼働状況と補修の必要性の確認

⑥材料等の仕入れ先の買掛金(未払金)の確認・今後の仕入れ確保の確認

⑦材料や飲料の在庫確認

⑧「店名」や「ロゴ」など、知的財産に関連する事項の確認

⑨「ホームページ」やチラシなど、広告に関する事項の確認

⑩その他、訴訟やクレーム対応といったトラブルを抱えていないかの確認

 

以上の各項目の調査を行い、リスクを洗い出し、実際の事業譲渡契約に落とし込むことになります。

店舗についての「事業譲渡契約」のサンプルを見て頂くとイメージしやすいかと思います。

 

サンプルには一般的な条項が記載されており、当事務所はこのサンプルに加筆修正を加えながら、事業譲渡の契約書を作成しております。

個々のケースで特殊事情はそれぞれ異なりますので、それぞれの特殊事項に関する取り決めは第17条の特約事項にて合意することになります。

 

双方が事業譲渡契約書の案を確認し、納得したら調印を行います。

そして、調印後、実際の譲渡日(事業譲渡の実行日)を迎えることになります。

譲渡日以後については、あらためてコラムにて解説したいと思います。

 

当事務所では、飲食店のM&A・事業譲渡だけでなく一般の企業のM&A(株式譲渡や事業譲渡、合併など)を専門的に扱っております。

 これらのM&A・事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。

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代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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