法人破産において免責はどうなるか?

「法人破産を検討していますが、免責はどうなりますか?」

法人破産のご相談を受けていますと、最近こういった質問を受けることがあります。

 

結論から言いますと、「法人破産の場合、破産した法人は消滅しますので、免責はないです」となります。

具体的に言いますと

法人破産=破産した法人は消滅

 ↓

法人が消滅するので、破産後の法人が債務を負うか免責されるか、という問題は無い。

 ↓

破産した法人には免責制度が用意されていない。

ということになります。

 

問題は、法人破産の場合、経営者の方(主には代表取締役)が連帯保証されていますと、法人破産にともなって経営者の方も個人破産する場合があります。

経営者の方が個人破産される場合には、免責となるかどうかは重要な問題になります。

 

経営者の方が連帯保証債務のために自己破産を検討される場合には「法人破産の場合の経営者の注意点」をご覧頂ければと思います。

当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

また、法人破産や再生については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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