法人破産をする場合に個人再生はできるか?

法人破産の相談を行うと、相談者の方(法人の代表者や経営者の方)が

「自分の連帯保証があって相談が遅れてしまいました…」とおっしゃるケースが多いです。

その理由は、連帯保証という商習慣にあると思います。

 

といいますのは、法人の債務(金融機関からの借入やリース債務)について代表者や経営者が連帯保証することが一般的ですが、この商習慣が、「債務超過におちいった法人が、法人破産や民事再生、事業譲渡・会社分割といった手法によって事業再生を図ること」を妨げていると思われるのです。

具体的には、法人の代表者・経営者の方は、連帯保証をしているために、「法人の債務の支払いを継続しないと自分自身の財産(とくにマイホームや老後資金)が取られてしまう」と強く思ってしまい、結果、早期の事業再生の機会を逃し、傷口を広げてしまうケースは多いと感じています。

 

そして、法人の代表者・経営者の方は「連帯保証債務が民事再生の対象になるとは知らなかった」「連帯保証していても、個人で民事再生できるなら、自己破産ではなく民事再生を選択したい」というケースが多いです。

そこで、法人破産(それに限らず、事業再生全般にも当てはまります)をする場合に、「法人の代表者や経営者の連帯保証について、個人再生(個人の民事再生)できるかどうか」について説明します。

 

結論から言いますと、法人の代表者・経営者が「住宅ローンを除いて、連帯保証債務・個人債務の合計が5000万円以下であれば、個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)が可能」となります。

そのほかにも個人の民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)には様々な要件がありますが、まずは債務額合計5000万円という要件を満たすかどうか、ここを確認して頂きたいと思います。

ですので、法人破産を検討されている法人の代表者・経営者の方(法人の債務を連帯保証)は、連帯保証債務や個人で負担している債務が合計5000万円以下かどうかを早めに確認するべきです。

もしも合計5000万円以下であれば、個人の民事再生を検討すべきでしょう。やはり民事再生は、自己破産よりも、風評被害は比較的小さいといえます。

なお、連帯保証債務や個人債務が合計5000万円以上の場合には、別の方法を検討することになります。。

 

法人の代表者・経営者の方のそのほかの注意事項は「法人破産をする場合の経営者の注意点」をご覧ください。

 

当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

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