特別清算の流れ(手続)について

「債務超過の会社ですが、破産以外の清算はできますか?」

「会社の特別清算の流れが知りたいのですが」

 

このようなお問い合わせやご相談が増えています。

 

債務超過の会社の法的清算は、すべて破産ではありません特別清算という方法もあります。

 

特別清算とは、清算手続きが円滑にいかない可能性がある場合(債務超過など)、手続きの円滑と公平性を担保するために、第三者である裁判所の監督のもとで行われる清算手続きです。

特別清算では、株主総会で選任された特別清算人が、財産目録や貸借対照表の作成などの財産調査などを行ない、一方で債権届出手続き(公告・催告とそれに対する債権者の届出)を行ないます。

 

特別清算と通常清算・破産との最大の違いは、債権者の「同意」が必要、という点です。

通常清算(一般的には資産超過の会社の清算)、破産(債務超過の会社の清算)では、債権者の同意は不要です(破産・特別清算に関する基本的な説明については、「破産・特別清算の基礎知識」をご覧ください)。

 

具体的には、特別清算では、債権者に対する弁済の方針を定めた「協定案」、または個別の「和解案」によって「同意」を得ることが必要になります。

通常は、申立前に債権者に対して同意が得られるかどうかを確認してから、申し立てます。

 

具体的な特別清算の流れ(手続き)については、以下の図表を見ると分かりやすいと思います。

 

以上が特別清算の流れになります。

 

廃業や清算については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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