破産・再生などの整理をする前に・・

■ 破産・民事再生と連帯保証人や抵当物件への影響

法人の破産や民事再生を申し立てると、債権者は、連帯保証人に対して一括弁済を求めますし、抵当権を設定していれば抵当権を実行します。

連帯保証や抵当権は、そういった「いざ」というときのために設定しているのですが、実際に「いざ」というときが来ると、非常に大きな影響があります。

法人の代表者は、自ら連帯保証や自宅に抵当権を設定しているのが通常です。そのため、自らの連帯保証をどのように対処するのか(任意の話合いで分割弁済とするのか、自身も個人再生を行うか、自己破産するのか)、自宅に家族が居住していれば、親族や知人に任意売却を行った上で賃貸借により居住する(リースバック、と言ったりします)、あるいは個人再生により住宅ローンを全額払う、という検討も必要になります。

さらに、法人の債務について、知人や親族に連帯保証人がいた場合、影響は非常に大きくなります。

また、同じく知人や親族が所有する不動産に抵当権を設定している場合にも、大きな影響が生じます。

このように、法人の破産や民事再生を実行すると、債権者や取引先に対して大きな影響があることはもちろんですが、経営者・代表者自身の生活にも大きな影響が及び、連帯保証・抵当権設定を行った知人や親族がいる場合にはさらに影響が大きくなります。

ですので、法人の破産や民事再生を行う前に、あらためて金融機関との約定書などを見返して、連帯保証人はいないか、知人に抵当権の設定をお願いしていないかという点を確認する必要があります。

その意味でも、早めに弁護士などの専門家に相談することは重要です。

 

■ 冷静に事業を見つめ直すこと

当事務所では、「法人の破産をお願いしたい」というご相談であっても、決算書などから、本当に破産すべきなのか、他に手段はないかを検討します。

逆に「任意整理したいです。破産は絶対に避けたい」というご相談でも、客観的資料を基に事業を見つめ直し、「残念ながら法人破産するほかありません」という結論に至る場合もあります(「事業」自体は譲渡して存続する、という場合もあります)。

いずれにしても、客観的な資料(決算書、金融機関等との契約書)を基に、冷静に事業価値を算定して、最適な手段を選択することが重要と考えております。

 

■ 破産費用・民事再生費用

「お金がないから破産するのに、どうして費用がかかるのですか?」という質問をよくいただきます。

しかし、法人破産の場合には破産管財人、法人の民事再生の場合には監督委員など、手続きを進めていく上での費用は当然、発生します。

また、法人自身で破産や民事再生の手続きを進めていくことができればよいのですが、実際には裁判所に提出する書類の準備や、強硬に出てくる債権者との対応には、専門家の弁護士に委任する方が適切です。そのためには、どうしても必要な費用が生じます。

ただ、法人破産の場合には、売掛金の回収等による弁護士費用や予納金の捻出を検討するケースが多いので、早めに相談していただくことが望ましいと言えます。

また、民事再生の場合には、破産よりも多額の費用支出となりますが、裁判所の監督下で法人が存続していく以上は、やむを得ない費用負担と考えられます。

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「法人が破産状態ですが、費用がないので放置して逃げます」という方もいらっしゃいますが、絶対に避けるべきです。

言わば夜逃げですが、金融機関の連帯保証が残っていますので、信用情報に未払いが記載されるだけでなく、個人の預金口座に対する差押のリスクが高いといえます。また、法人自身を放置すれば、取引先が「代表者と連絡がつかない」「未払いが残っている」と騒ぎになり、今後、同地域や同業種において事業を行うことは極めて困難になるでしょう。

 

 

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