法人破産の手続きの流れ

■法人破産の手続きの流れ~

「会社が破産すると、どうなりますか?」

 

法人の破産についてご相談を受けるとき、こういった質問をよく受けます。

「法人が破産するかもしれない」「これから会社が破産する」と考えるとき、「先が見えない」という不安が大きいと思います。

 

当事務所では、多くの法人の破産についてご相談を受けてきましたが、まず以下の3点をお伝えしています。

①まずは、法人と代表者(通常は借り入れの保証をされています)の資産と負債の全体像を冷静に把握しましょう。

②破産は最終手段。破産を避けることができるかどうか、落ち着いて判断しましょう。

③やむをえず破産する場合、破産後の代表者・社員の生活を守るために、どのような手段が取れるかすぐに検討しましょう。

 

以上の点を検討した上で、次に「法人破産の流れ」について説明しています。

「破産するかどうかの検討」や「スピーディに破産の準備を進める」うえで重要なことは、「法人破産の流れ」を知っておくことです。

破産は手続きですので流れに沿って進みます。ですので、「次に何があるのか」「どのような資料が必要か」を知っておくことで、安心にもつながりますし、スピーディに準備ができます。

 

時間軸で言いますと、法人の破産は、破産の申立がなされてから最終的に終了するまでに、おおよそ半年から1年くらいかかります。

債務額や債権者数、また処分する資産の量などによっては、それ以上の期間がかかることもあります。

破産には、「自己破産」「債権者破産」がありますが、ここでは一般的な「自己破産」の手続きの流れを見ていきます。

■相談から申立まで

法人破産の場合、まずは専門家(弁護士)に相談することとが一般的です。

相談の上で、「法人を破産する」と決定した場合、弁護士に破産を委任することになります。

次に、委任を受けた弁護士が「破産します」と外部に表示・通知しますと、通常、債権者に対する支払いはできなくなりますし、法人の事業は停止しますので(停止しない場合もあります)、この「表示・通知」する日にち(Xデー、と言ったりします)の設定が重要になります。

「破産します」と通知した後に売掛金の回収も行いますが、回収金から破産のための費用を支出する場合もありますので、いずれにしても、「破産します」と外部に表示・通知する日にちの設定は重要です。

一般的な破産申立までの大まかな流れを見ていきます。

法人破産の手続きの流れ

ご相談から破産の申立までの詳細な「流れ」については「法人破産の「流れ」が知りたい方、必見です。法人破産の申立までの流れ」をご覧ください。

 

なお、法人の自己破産の申立を進める際にご自身で申立をされるケースもありますが、専門家である弁護士に委任したほうが適切といえます。

その理由はひとことで言いますと法人破産は弁護士に委任することのメリットが大きいからです。

弁護士に委任するメリットは以下の点が挙げられます。

①金融機関や取引先などの債権者との対応を一任できる(とくに毎日のように連絡される債権者などがいる場合には、ご自身で対応することは負担が大きいといえます)。

②資料の準備などスピーディに進めることができる。

③従業員に対する説明や代表者自身の将来など、関連する問題にも対応できる。

より詳しく法人破産を弁護士に委任するメリットを知りたい方は「法人破産を弁護士に委任するメリットとは」をご覧ください。

 

■申立後の破産手続きの流れ

破産申立を行いますと、裁判所が「予納金」を決定して代理人弁護士に連絡します。

「予納金」は、平たく言ってしまえば、破産した法人の財産管理やチェックを行う破産管財人のための費用です。

予納金その他の実費についてはこちら(PDF)

なお、法人破産の費用の詳細については、以下のページもご覧ください。

法人破産を含めた倒産・再生案件についての費用

法人破産の費用はいくらかかるのか

法人破産の弁護士費用の相場とは?(特別清算・民事再生との比較も)

次に予納金を払いますと、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。

破産申立から「破産手続開始決定」までは、一般的には2週間程度かかります(名古屋地方裁判所のケース)。また、「破産手続開始決定」と同時に、破産管財人(弁護士)と第1回目の債権者集会期日が決定されます。

第1回目の債権者集会期日は、破産手続開始決定日から2~3ヶ月後です。

破産管財人は、破産手続開始決定後ただちに破産した法人の財産管理に着手します。

代理人弁護士と連絡を取り合って、破産管財人の法律事務所に赴き、代理人弁護士と一緒に事情聴取を受けることになります。

破産管財人が、第1回目の債権者集会期日までに、破産した法人の財産の換価(現金に換えること)等の管財業務を行います。

第1回目において、破産した法人の財産がほとんど無いとして破産手続きが終了することもありますが、その他の管財業務が残れば、第2回目の債権者集会期日が決められ(2~3ヶ月後)、その後も同様に第3回、第4回と続くこともあります。

いずれにしても、管財人が、破産した法人の財産の換価を終えて、配当すべき財産があれば債権者に配当し、清算を終えれば、破産手続きは終了することになります。

破産の申立がなされてから、最終的に終了するまでに、おおよそ半年から1年くらいかかるのが一般的です。

 

 

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